ビットコインなど暗号資産(仮想通貨)の税区分は「雑所得」になります。仮想通貨を売買する上で最低限知っておきたい税金や納税の知識を簡潔に分かりやすく説明しています。
暗号資産(仮想通貨)の税金について
ビットコインなどの暗号資産(仮想通貨)の売買などで利益が出た場合は課税対象となり税金を納める必要があります。
国税庁の発表では暗号資産(ビットコインなどの仮想通貨)で出た利益区分は「雑所得」になるとしています。
どれくらい税金を払わないといけないのか?「雑所得」とは何か?また仮想通貨全体の税金について、(税金対策・申告・計算方法など)私なりにまとめてみましたので、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
- 仮想通貨の税区分「雑所得」とは
- いくらから税金を支払う必要がある
- 不利な点(繰越控除が使えない)
- 税金がかかるタイミング
- 税金の計算方法
- 仮想通貨の税金対策
そもそも「雑所得」ってなに?
所得税の区分は10種類あり、下記のように区分されています。
利子所得 | 公社債や預貯金の利子、貸付信託や公社債投信の収益の分配等から生じる所得 |
配当所得 | 株式の配当、証券投資信託の収益の分配、出資剰余金の分配等から生じる所得 |
不動産所得 | 不動産、土地の上に存する権利、船舶、航空機の貸付けなどから生じる所得 |
事業所得 | 商業・工業・農業・漁業・自由業など、事業から生じる所得 |
給与所得 | 給料・賞与などの所得 |
退職所得 | 退職によって受ける所得 |
山林所得 | 5年を超えて所有していた山林を伐採して売ったり、又は立木のまま売った所得 |
譲渡所得 | 事業用の固定資産や家庭用の資産などを売った所得 |
一時所得 | 満期保険金やクイズ賞金などの所得 |
雑所得 | 他の9種類の所得のどれにも属さない所得 |
仮想通貨から出た利益分はこの中の「雑所得」にあたります。
※ただし個人の場合。事業でする場合は事業所得に区分される。
雑所得は他の所得(本業の給料など)と損益計算が一緒にできないので「雑所得のみ」で損益計算をする必要があり、「雑所得が黒字で、他の所得が赤字でも相殺はできない」という大きな特徴を持っています。しかし、「雑所得内」では損益計算ができます。
仮想通貨全体で損益がでた場合も、他の雑所得(アフィリエイト報酬・転売など)の損益があれば損益通算が可能!
仮想通貨の利益が20万円以下なら非課税
雑所得は「雑所得内」では損益計算ができるので、1年間を通して他の雑所得の利益と通算して年間20万円以下なら課税対象にはなりません。
逆に言うと年間で20万円以上の利益がある場合は課税対象となり確定申告が必要となります。
ただし、給与所得者(サラリーマン)ではなく、個人事業主の場合は年間38万円を超える利益があれば確定申告が必要になります。
※給与所得者でも個人事業主でも仮想通貨取引以外に所得がある場合は、それらを合算した合計金額になります。
住民税は役所の管轄になります。税務署には申告しなくていいけど役所には申告が必要になります
損失を繰り越すことができない
仮想通貨にかかる税区分が「雑所得」で税率以外にも不利に働くのが「損失(赤字)を翌年に繰り越すことができない」ということです。
株式などでは「繰越控除」という制度があり、損失が出た場合は最長3年間繰越して譲渡益から控除することができます。
しかし雑所得に区分されている仮想通貨は、繰越控除が使えないので年をまたいだ損益の相殺はできません。
極端な例ですが、2019年度に仮想通貨の売買で1億円の損失が出てしまい、翌年の2020年に1億円の利益を出し損失を取り返したとしても、2019年度の損失は無視されるので、2020年度の利益の1億円に税金が55%の5500万円かかってきます。
2019年度と2020年度の通算売買では損益が0円なのに、税金だけを5500万円払う必要があるということです。
明らかに不利な状態のため、一刻も早い仮想通貨の税制改正が必要だと考えます。
仮想通貨に税金がかかるタイミングは?
仮想通貨に税金がかかると言っても課税対象となるタイミングがあります。簡潔にまとめるとこの3点!
- ビットコインでモノ(物品)を買った時
- ビットコインを売った時
- ビットコインでアルトコイン(他の仮想通貨)を買った時
これらで利益を得た場合に、課税対象となり税金がかかります。
ビットコイン自体は現在は非課税なので、ただ単にビットコインを持っているだけでは課税対象になりません。もちろん含み益がでていてもビットコインを動かさなければ税金はかかりません。
ビットコイン(仮想通貨)売却時の金額 – 買った時の金額 = 利益
以下では課税のタイミングの1~3の一例を出して例えています。(利益)の部分が課税対象にあたります。
1.ビットコインでモノ(物品)を買った時
10万円で買ったビットコインが30万円になった時に30万円のものを買った場合
30万円(売却時の金額)- 10万円(買った金額)= 20万円(利益)
※この場合は、30万円の物を買っていますが、利益にあたる20万円に対して税金が課税されます。
2.ビットコインを売った時
10万円で買ったビットコインが30万円になった時に30万円で売った場合
30万円(売却時の金額)- 10万円(買った金額)= 20万円(利益)
※単純にビットコインの売却で生じた20万円という利益が課税対象となります。
3.ビットコインを他のアルトコインに代えた時
10万円で買ったビットコインが30万円になった時に30万円分のイーサリアムを買った場合
30万円(売却時の金額)- 10万円(買った金額)= 20万円(利益)
※ビットコインを他のアルトコインに交換した際にも当初購入時の金額から差異(利益)が出ていれば課税の対象になります。30万円分のイーサをビットコインで購入してもビットコインを当初購入した金額が10万円なので、差異の20万円分が課税対象となります。
(3)の課税タイミングの注意点
上記の3.では「ビットコインを他のアルトコインに代えた時」と記載しています。ただしその後、30万円分のイーサリアムが確定申告の時に相場が崩れて15万円になっていた場合は・・・
最初の20万円の収益と、その後の15万円の損失でプラスマイナスで5万円の収益となります。
20万円(イーサを買った時の利益分)- 15万円(確定申告時のイーサの金額)= 5万円(利益)
※注意※ 同じ年度内(○○年1月~12月分)に限ります。年度が変わると申告時期も変わります。
「ビットコイン」ベースだけれど他の仮想通貨はどうなの?
国税庁のタックスアンサーでも「ビットコインを使用することで生じた利益は・・・」とあり、ビットコインベースの回答でした。
それならビットコインを使わずに他のアルトコインで利益がでた場合は?と疑問に思い調べてみましたが、結論から言うと「ビットコイン=全ての仮想通貨」と捉えておいた方が無難そうです。
おそらく国税庁はビットコインに関する問い合わせが多かった為にビットコインに対して回答したと考えられます。
なので、ビットコイン、アルトコイン全ての仮想通貨の利益に「雑所得」として税金がかかるという解釈が妥当です。
仮想通貨の税金の計算方法の例
仮想通貨は「総合課税」となるので、他の所得と合算して税金を計算します。
総合課税として合算される所得は8つあり
上記の8つの所得を合算した金額に対して税金がかかります。
税率は下記でご確認ください。
仮想通貨の利益 | 所得税率 | 控除額 | 住民税 |
195万円以下 | 5% | なし | 10% |
195万円以上 330万円以下 |
10% | 97,500円 | |
330万円以上 695万円以下 |
20% | 427,500円 | |
695万円以上 900万円以下 |
23% | 636,000円 | |
900万円以上 1,800万円以下 |
33% | 1,536,000円 | |
1,800万円以上 4,000万円以下 |
40% | 2,796,000円 | |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
ちなみにですが、FXも初めは雑所得でしたが、総合課税から分離課税になって現在は一律20.315%になっています。
※仮想通貨は現在は総合課税の最も税率の高い雑所得に区分されていますが、FX市場のように法整備が整いだすと分離課税になる可能性は大いにあります。早く法整備をしっかりと整えてほしいものですね。
総合課税とは、納税義務者の各種の所得を一つに合算した額に対して課税すること。
分離課税とは特定の種類の所得については、他の所得と合算せずに分離して課税すること。
仮想通貨の利益にかかる税金例
仮想通貨の利益が150万円の場合
150万円(利益) × 10%(住民税) = 15万円(住民税)
75,000円(所得税) + 15万円(住民税) = 225,000円(仮想通貨の利益にかかる税金)
仮想通貨の利益が300万円の場合
300万円(利益) × 10%(住民税) = 30万円(住民税)
202,500円(所得税) + 30万円(住民税) = 502,500円(仮想通貨の利益にかかる税金)
仮想通貨の利益が600万円の場合
600万円(利益) × 10%(住民税) = 60万円(住民税)
772,500円(所得税) + 60万円(住民税) = 1,372,500円(仮想通貨の利益にかかる税金)
仮想通貨の利益が800万円の場合
800万円(利益) × 10%(住民税) = 80万円(住民税)
1,204,000円(所得税) + 80万円(住民税) = 2,004,000円(仮想通貨の利益にかかる税金)
仮想通貨の利益が1,000万円の場合
1,000万円(利益) × 10%(住民税) = 100万円(住民税)
1,764,000円(所得税) + 100万円(住民税) = 2,764,000円(仮想通貨の利益にかかる税金)
仮想通貨の利益が3,000万円の場合
3,000万円(利益) × 10%(住民税) = 300万円(住民税)
9,204,000円(所得税) + 300万円(住民税) = 12,204,000円(仮想通貨の利益にかかる税金)
仮想通貨の利益が5,000万円の場合
5,000万円(利益) × 10%(住民税) = 500万円(住民税)
17,704,000円(所得税) + 500万円(住民税) = 22,704,000円(仮想通貨の利益にかかる税金)
移動平均法と総平均法とは
仮想通貨の損絵計算を最も簡単な式に表すと「売却価額 – 取得単価 × 売却数量」というシンプルな計算式になります。
ただし、複数回の取引で異なった価格で取得した仮想通貨は、別途「取得価額」を算出しないといけません。
この取得単価の算出方法には、「移動平均」と「総平均法」というものがあります。
「移動平均法」は、仮想通貨を購入するたびに、取得価額を計算する方法です。
「総平均法」は、1年間(1月1日~12月31日まで)の合計購入金額を購入した数量で割る計算方法です。
説明だけでは、分かりにくいと思うので実際の例を出して確認してみましょう。
- 1月10日 200万円で1BTCを購入
- 3月15日 100万円で1BTCを購入
- 8月20日 250万円で1BTCを売却
- 10月5日 150万円で1BTCを売却
- 12月9日 120万円で1BTCを購入
移動平均法
(①200万円 + ②100万円)÷ 2BTC = 150万円(取得価額)
利益計算
(③250万円 + ④150万円)- (150万円(取得価額) × 2BTC)= 100万円(利益/課税される金額)
総平均法
(①200万円 + ②100万円 + ③120万円)÷ 3BTC = 140万円(取得価額)
利益計算
(③250万円 + ④150万円)- (140万円(取得価額)× 2BTC)= 120万円(利益/課税される金額)
移動平均法と総平均法どっちがいいの?
国税庁の見解では「移動平均法を用いるのが相当」としていますが、「継続して適用することを要件に、総平均法を用いても差し支えない」ともしているので、原則としては「移動平均法」で計算し、どうしても計算が難しいという時は「総平均法」を利用するようにしましょう。
仮想通貨の税金は申告しなくてもばれない?バレる!?
そもそも仮想通貨って税金の申告って本当に必要なの?バレないんじゃないの?と思った方・・・
税金がかかるものに対してはもちろん申告は必要です。申告をしなければ「脱税」になってしまいます!!
脱税の時効は7年です。
過去7年にさかのぼって責任を追及されることになり、今年、来年にバレなくても7年の間にバレる可能性もあります。あとでバレると追徴課税もありとんでもない額を納税しなければならないのです・・・
仮想通貨で利益がでた場合はしっかりと確定申告しましょう。
毎年1月~3月15日の間に1年間(1月~12月分)の所得を税務署に申告が必要です。※2019年の利益の申告は、2020年1月~3月15日の間に申告しようということです。
仮想通貨の税金対策はこれだ!
必要経費を計上する
個人事業主として開業して、仮想通貨の利益をから経費を引くと課税される金額が減り節税できます。※開業届を出さなくても経費の計上は可能です。
「仮想通貨の利益 – 必要経費 」で出た金額が課税対象となります。
必要経費は何かと税務署から指摘があった場合にしっかりと説明できるのであれば経費として計上して問題ないと思われます。
例えば、セミナー受講費、パソコン購入代金、通信費、携帯代、取引手数料等々が経費として計上できます。※顧問税理士がいる場合は必ずご確認ください。
法人格を取得する
これは一般の方からすると少しハードルが高くなりますが、利益が何千万円、もしくは何億円も出ている場合は、法人格を取得してしまうのも一つの手かもしれません。
仮想通貨で出た利益を会社のものとしてしまえば(それ相応の理由と根拠が必要ですが…)大きく節税できる可能性も有ります。
また最近では税理士さんや司法書士さんに無料で相談できるところもありますので、そんなところを活用してみてもいいかもしれませんね。
ふるさと納税
上記にあげた直接的な「節税」というよりも、「お得」という感じでしょうか。
ふるさと納税は自治体に寄附をして、寄附額に応じた所得税・住民税の還付・控除が受けられる制度です。
「ふるさと納税」を使うと納税はするけど、各地の特産品をもえらえるということですね。
私も2018年度は、お肉、ハンバーグ、いくら、うなぎ、お酒といった普段は高価で手が出ない地域の贅沢な名産品をたくさん堪能しましたよ!
詳しくは各地のふるさと納税サイトを要チェック。
仮想通貨の税金についてまとめ
以上が私なりに解釈した仮想通貨の税金についてのお話です。
国税庁のタックスアンサーにより仮想通貨は「雑所得」となりましたが、色々調査してみるとまだ曖昧な部分も残っていると思われます。
税務署によって回答が違う可能性もありますので、ご自身の地域の税務署に確認することをおすすめします。
必要な事は何度も確認することが大事ですね。脱税はダメですが、節税はもちろんOKです!!
せっかくの仮想通貨での利益が税金へ消えないように上手に税金対策、節税をして、これからも健全な投資を行ってくださいね。
また節税や税金に対しては、私が調べた範囲のことなので、ここで記載していることも間違っているまたは変更される場合があることを十分ご留意ください。
ネットの情報を全て鵜呑みにするのではなく、まずは税務署や税理士に確認することをおすすめします。